一般社団法人PL対策推進協議会   定   款

第1章  総  則

(名称)

  • 本協議会は、一般社団法人PL対策推進協議会と称し、英文ではAssociation for Product Liability (略称:APL)と表記する。

 

(主たる事務所等)

第2条 本協議会は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。

2 本協議会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も、同様とする。

 

(目的)

第3条 本協議会は、製造物責任法第1条に記述された目的(国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること)を踏まえ、消費生活の安全に貢献する。

2 消費者が消費生活の中でPL(Product Liability:製造物責任 )の知識を高め、安全な生活を持続するために、本協議会は第4条に掲げる事業を行い、消費者の意識を高め、消費者安全の達成に寄与する。

3 事業者が安心して利用できる商品を消費者に提供するため、本協議会は最新のPLに関わる知識や情報を事業者に提供し、製品安全社会の醸成に貢献する。

 

(事業)

第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

PL検定試験の実施、普及、啓発

検定合格者への合格証及び合格証明書の発行並びに登録

検定合格者への継続教育

PL及び製品の安全の消費者教育及び事業者指導

PL及び製品の安全の調査及び普及活動

PL及び製品の安全についての情報収集、情報分析、及び情報発信

一般社団法人PL研究学会と緊密な連携によるPL啓蒙活動

PL及び製品の安全に関する出版物の監修及び著作物の提供

その他本協議会の目的を達成するために必要な対策の普及を目指し、継続的な研修と人材育成を通じてサステイナブルな仕組みつくり

前各号のほか、本協議会の目的を達成するために必要な事業

 

(公告)

第5条 本協議会の公告は、本協議会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第2章  会  員

(会員の種別)

第6条 本協議会の会員は、次に掲げるとおりとする。

(1)正会員  本協議会の推進するScodtシステムを利用する法人・個人

(2)一般会員 本協議会の活動に関心を持ち、講習やメールマガジン等で情報収集される個人・本協議会が実施する資格認定を受け入会する個人

(3)パートナー会員  本協議会の目的に賛同し、本協議会を援助するために入会する法人又は団体

2 前項第1号と第2号の会員であって、インストラクター資格を有している者を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

 

(入会)

第7条 本協議会の正会員及び準会員になろうとするものは、正会員又は特別会員1名以上の推薦により、理事会の承認を得て入会することができる。

2 本協議会の特別会員は、理事1名以上の推薦により、社員総会の決議及び承認をもって定める。

3 本協議会の賛助会員になろうとするものは、理事1名以上の推薦により、理事会の承認を得て入会することができる。

4 会員の入会資格及び入会方法等は、別に理事会において定める。

 

(会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。ただし、理事会で承認された特別な場合はその限りではない。

3 会費の納入方法は、別に理事会において定める。

 

(退会)

第9条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出することにより、任意に本協議会を退会することができる。

 

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって、これを除名することができる。

(1)本定款その他本協議会の規則に違反したとき

(2)本協議会の名誉を毀損し又は本協会の目的に反する行為をしたとき

(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき

2 前項の規定により正会員、準会員又は特別会員を除名する場合、代表理事は、当該会員に対し、除名の決議を行う社員総会の一週間前までにその旨を通知するとともに、当該社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

3 第1項の手続きにより除名されたときは、代表理事は当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

 

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員の資格を喪失する。

(1)後見開始又は保佐開始の決定を受けたとき

(2)死亡したとき

(3)法人等が解散し又は破産手続開始決定を受けたとき

(4)総社員の同意があるとき

(5)会費を納入せず、その催告後から180日を経てもなお納入しないとき

(6)所在が不明又は連絡が不通となったときから180日を経過したとき

(7)入会申請にあたり虚偽があったとき又は入会資格を満たさなくなったとき

 

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協議会に対する権利を失い、義務を免れる。正会員、準会員及び特別会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本協議会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品(基金を除く。)は、これを返還しない。

 

第3章  社員総会

(種類)

第13条 本協議会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成及び議決権)

第14条 社員総会は、社員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、社員1人につき1個とする。

 

(権限)

第15条 社員総会は、次の事項を決議する。

(1)会員の除名

(2)特別会員の承認

(3)役員の選任及び解任

(4)定款の変更

(5)解散及び残余財産の処分

(6)前各号のほか、法令及び本定款で定める事項

 

(開催)

第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき

(2)総社員の議決権の5分の1以上を有する社員から、代表理事に対し、社員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を示して招集の請求があったとき

 

(招集)

第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2項第2号の請求があったときは、当該請求日から6週間以内の日を社員総会の開催日と定めて、社員総会を招集しなければならない。

3 代表理事は、社員総会の開催1週間前までに、社員に対し招集の通知を発しなければならない。ただし、理事会において、一般法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の2週間前までに招集の通知を発送するものとする。

4 前項ただし書の場合を除き、総社員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく社員総会を開催することができる。

 

(議長)

第18条 社員総会の議長は、会長又は代表理事がこれにあたる。会長及び代表理事が欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により副会長がこれにあたるものとする。

 

(決議)

第19条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)定款の変更

(2)監事の解任

(3)会員の除名

(4)解散

(5)残余財産の処分

(6)その他法令で定められた事項

 

(代理による議決権の行使)

第20条 社員は、本協議会の他の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を本協会に提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに行わなければならない。

 

(決議及び報告の省略)

第21条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び出席した2名以上の理事が署名し又は記名押印する。

 

第4章  役 員 等

(役員)

第23条 本協議会に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上15名以内

(2)監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって毎年度選任する。

3 代表理事は、理事の中から理事会の決議において定める。

4 監事は、理事を兼ねることができない。

5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務)

第25条 代表理事は、本協議会を代表し、その業務を執行する。

2 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより、本協議会の職務を行う。

3 代表理事及び一般法人法第91条第1項第2号に基づき選定された理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協議会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(任期)

第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間と同一とする。

3 増員により選任された理事の任期は、他の現任者の残任期間と同一とする。

4 役員は、本定款に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の後においても、新たに選任される者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

 

(責任の一部免除)

第28条 本協議会は、一般法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

(役員の解任)

第29条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)

第30条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当協会から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

(最高顧問、特別顧問及び名誉顧問)

第31条 本協議会は、最高顧問、特別顧問及び名誉顧問を置くことができる。

2 最高顧問、特別顧問及び名誉顧問は、理事会において任期を定めて選任する。ただし、最高顧問、顧問及び名誉顧問は、本協議会の役員を兼ねることはできない。

3 最高顧問、特別顧問及び名誉顧問は、代表理事の諮問に答え、代表理事及び理事会に対し、意見又は助言を述べることができる。

4 最高顧問、特別顧問及び名誉顧問の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当協議会から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。また、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

 

第5章  理 事 会

(構成)

第32条 本協議会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 監事、最高顧問、特別顧問及び名誉顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(権限)

第33条 理事会は、法令及び本定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1)本協議会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事の選定及び解職

(4)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(5)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け

(2)多額の借財

(3)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(4)理事の職務の執行が法令及び本定款に適合することを確認するための体制その他本協議会の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備

(開催)

第34条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき

(2)代表理事以外の理事又は監事から会議の目的たる事項を示して代表理事に招集の請求があったとき

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事又は監事が招集したとき

 

(招集及び議長)

第35条 理事会は、前条第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 理事会を招集するときは、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

4 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

5 理事会において、代表理事が欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ定めた順序による理事が招集し、議長となる。

(決議)

第36条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

3 理事会においては、あらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意がある場合は、この限りではない。

4 決議すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、当該事項の議決に加わることができない。

(報告の省略)

第37条 理事又は監事が役員全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、議事録に署名し又は記名押印しなければならない。

 

第6章  会  計

(事業年度)

第39条 本協議会の事業年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。

 

(事業報告及び決算)

第40条 本協議会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。

(1)事業報告及びその附属明細書

(2)貸借対照表及び損益計算書並びにそれらの附属明細書

2 事業報告については、その内容を定時社員総会において報告しなければならない。

 

3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会で承認を受けなければならない。

(剰余金)

第41条 本協議会は、剰余金の分配を行わない。

 

第7章  基  金

(基金の拠出)

第42条 本協議会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、本協議会が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

 

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 本定款は、社員総会の決議によらなければ変更することができない。

 

(解散)

第44条 本協議会は、次の事由により解散する。

(1)社員総会の決議

(2)社員が欠けたこと

(3)合併(合併により本協議会が消滅する場合に限る。)

(4)破産手続開始の決定

(5)その他法令で定める事由

 

(残余財産の帰属)

第45条 本協議会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

 

第9章 補則

(部会)

第46条 本協議会は、事業の円滑な遂行を図るため、部会を設けることができる。

2 部会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。

3 部会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

 

(事務局)

第47条 本協議会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の決議を経て、代表理事が委嘱し、職員は、事務局長が任免する。

4.事務局長は、理事会の決議により、理事が行うことができる。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に理事会において定める。

 

(委任)

第48条 本定款に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(法令の準拠)

第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

付 則

(最初の事業年度)

  • 本協議会の設立初年度の事業年度は、本協会の成立の日から平成29年11月30日までとする。

 

(設立時役員)

第2条 本協議会の設立時役員は、次のとおりとする。

設立時理事   渡辺吉明、 長谷川博彰、  山岸義彦、  田上哲也、  長岡信治、  小林孝夫、 伊藤美奈子、山田清美、中島 修

設立時代表理事 渡辺 吉明

設立時監事   渡辺 欣洋

 

(設立時社員)

第3条 本協議会の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員 渡辺 吉明  東京都板橋区大山金井町33番1号

設立時社員 渡辺 欣洋  埼玉県さいたま市南区大字大谷口679番地

設立時社員 伊藤 美奈子   東京都渋谷区広尾四丁目1番30-906号

 

(設立時社員の地位)

第4条 設立時社員は、本協会成立により、本定款第6条第1項第3号に定める特別会員の地位を有する。

以上、一般社団法人PL対策推進協議会を設立のため、設立時社員渡辺吉明外2名の定款作成代理人である司法書士鈴木徹は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

 

平成28年11月29日

 

設立時社員  東京都板橋区大山金井町33番1号 渡辺 吉明

設立時社員   埼玉県さいたま市南区大字大谷口679番地  渡辺 欣洋

設立時社員   東京都渋谷区広尾四丁目1番30-906号 伊藤 美奈子

 

上記設立時社員3名の定款作成代理人

東京都渋谷区恵比寿西二丁目2番8号   司法書士 鈴 木   徹

 

改定 令和5年1月13日社員総会決議

第2章 第6条(3)一般会員 を加筆

第2章 第6条2 社員資格を改定

 

改定 令和5年11月13日臨時社員総会決議

第2章 第6条 会員規定を改定

第2章 第6条2 社員資格を改定

第4章 第24条1 理事の選任規定加筆