1.目的 

この検証プログラムは消費者基本法第5条に定められた「消費者と事業者」にて、事業者が消費者に対する責務を全うするために必要な純粋な消費生活に利用されるもの、若しくは消費者市場にて所有使用される製品(図右下)の取扱説明書について、「取扱説明書ガイドライン2022」を根拠として消費者市場での消費者安全に資する為の第三者検証としている。 

このため、明らかに消費生活用品(消費生活用製品の定義)とは異なった、労働安全衛生法などを根拠にした使用環境が隔離される作業現場や施設、工場など、危険性の高い機械資機材、及び特殊な知識や安全装備を必要とする製品(図右上)の指示書やサービスマニュアルなどは対象とならない。 

一方、産業用、業務用であって対象製品が中古による転売などで保守点検などのできなくなったもので誰でも購入に出来る例えばリサイクルショプ、ネット販売になる可能性のあるもの、設置若しくは使用される環境が事務所、会議室、エントリーホール、テレワークを含め特別な知識や装備をする必要のない人が利用する可能性のある工業製品の取扱説明書についてはこの検証対象となる。 

参照:経済産業省「消費生活用製品の定義」

2.重要事項

この検証プログラムは当協議会の下に専門委員会を設置し、正会員及び賛助会員などとともに社会の変革に迅速に追従し改訂を行う。 

この検証にて評価された結果を持ってその製品や事業者の資質を評価することではなく、検証対象の取扱説明書本来の目的達成度を示すものである。 

尚、この検証プログラムでは製品本体表示などについても含めて検証し、コンプライアンス違反の疑いのあるものについては、検証結果として「0点」とし、検証対象外となる。この場合も含め結果について不服があっても費用の払い戻しなどは行なわない。 

 

3.運用に際して

  1. これまでは印刷物データとして制作されており、印刷環境に適したデータを制作することであったが今は2012年のISO改訂にてデジタル化が求められ、現在はweb環境でのPDF1データが世界の標準ファイル形式になっている。このデータで誰でもプリンター出力できることなども踏まえ、印刷製本用のDTPデータとは異なる。 
  2. このことを前提にし、web配信などを含めデータ通信にて配信、閲覧できるなどのモバイル社会にも適していることも評価対象としている。 
  3. さらに大量のPDFデータを正確にいつでも消費者が閲覧できるか、そのデータ管理などのサステナビリティなども評価対象としている。 

 

4.評価方法

評価については減点法で別途評価基準に基づき採点される。また、採点は当協議会の専門委員会にてた複数名の評価委員により総合評価をおこなう。 

 

5.総合評価

上記の通り複数名にて採点を行い、異なった評価になった部分については改めて検討を行い合意した内容で総合評価をレーダーチャートと文書で示す。 

 

6.証明書の発行と利用方法 

詳細は>>> 

  1. 検証結果は当協議会に第三者機関としての証明書の発行を求めることができる。 
  2. 所定の手続きで申請され運用委員会にて委員長の採決を持って証明書が発行される。 
  3. 証明書は書面とともに当協議会のデジタルツールのQRコードを伴って発行される。これにより証明書有効期間は製品取扱説明書に記載された期間とし、その取扱説明書と証明書などはモバイルアプリ「GS1QR scodt」にて誰でも閲覧できる(下記は見本である)。 
  1. 申請者は国内の事業者とし国の発行している事業者コードが必要。 
  2. 当該製品の安全上の不具合、表示欠陥などが判明した場合は直ちに当協議会事務局に連絡すること。 
  3. 製品事故やリコールに対しての相談もPL検定合格者のPLアドバイザーを介して行うことで円滑な対応ができるので社内体制の維持にPL検定を活用いただきたい。 

 

7.改訂などについて 

この内容などは毎年2月までに専門委員会にて改訂を検討し反映する。 

尚この検証プログラムは当協議会の前身団体NPO法人日本テクニカルデザイナーズ協会(JTDNA)により2005年より継続されている事業である。 

2021.8.5 作成 検証委員会委員長 

取扱説明書ガイドライン2016著作者 

一社)PL研究学会副会長 渡辺吉明