(総則)
第1条 一般社団法人PL対策推進協議会(以下「本協議会」という。)の会員に関する事項は
    本協議会定款第2章に定めるもののほか、本規則において定めるところによる。

(会員の種別)
第2条 本協議会は、本協議会定款第6条第1号から第4号に定めるとおり、正会員、準会員、
    特別会員及び賛助会員を置く。

(入会資格)
第3条 会員の入会資格は、次のとおりとする。
 (1)本協議会の目的に賛同するもの
 (2)本協議会の定款その他本協議会が定める規則に同意するもの
 (3)過去に本協議会より除名されたことがないもの。ただし、除名の事由が治癒され
    た場合には、再入会を認めることがある。
 (4)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものを含む)
    暴力団準構成員、暴力団関係企業及び社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる
    もの(以下「反社会的勢力」という。)でないもの
 (5)次項に掲げる保証事項に同意するもの

  2 会員は、本協議会に対し、会員期間中、次に掲げる事項を保証するものとする。
 (1)直接又は間接を問わず、反社会的勢力に与しないこと
 (2)本協議会の名誉若しくは信用を害し、又は本協議会の活動及び目的を妨害する行為を
    行わないこと
 (3)その他前各号に準ずる行為を行わないこと

  3 会員が、入会資格を偽り、又は本条に違反することが判明した場合には、本協議会
    定款第11条第7号に基づき、その会員資格を喪失する。

(入会手続)
第4条 本協議会の正会員及び賛助会員となろうとするもの(以下「入会申込者」という。)
    は、別に定める入会申込書に必要事項を記入した上、本協議会の事務局宛に提出する
    ものとする。

  2 代表理事は、第1項の入会申込書の提出があった場合には、入会申込者の本協議会
    への入会の可否を審査する。

  3 理事会は、前項の審査の結果に異議がある場合には、当該審査結果にかかわらず
    その決議によって、当該入会申込者の入会を認め、又はこれを取り消すことがで
    きる。ただし、当該決議は、前項の審査がなされた日から3か月以内に行わなけ
    ればならない。

  4 第2項の審査又は前項の決議により入会が承認されたときは、代表理事は、当該
    入会申込者に対し、速やかにその旨を通知する。入会が承認されなかった場合
    も、同様とする。

  5 特別会員については、本協議会の設立に参与した発起人のほか、本協議会に特別の
    貢献をしたもののうち、理事1名以上の推薦により、総会の決議承認をもって資
    格を付与する。

(会員資格の発生日)
第5条 会員の資格は、第7条所定の会費の納入をもって、入会が承認された日(以下
    「入会承認日」という。)に遡って発生する。

  2 前条第3号の定めにより入会が取り消されたものは、入会承認日に遡って会員資
    格を喪失し、既に納入済みの会費は、利息を付けずに返還する。

(会費)
第6条 本協議会の会員は、会員区分に従い、それぞれ次の会費を納入しなければならない。
 (1)準会員   年会費  なし
 (2)正会員   年会費  1万円
 (3)特別会員  年会費  なし
 (4)賛助会員  年会費  売上高による(別紙参照)

  2 年会費の納入は一括年払いとし、毎年、入会承認日の月末までに、当年度分を、

    本協議会が指定する口座に振り込む方法により納入するも
    のとする。ただし、振込手数料等は各会員の負担とする。

  3 入会初年度の年会費の納入については、会員申込時に
    一括して、前項の方法により納入するものとする。

(会員名簿)
第7条 本協議会は、会員区分毎に会員名簿を作成し、これを管理する。

  2 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、事務局宛に速やかに届
    け出るものとする。

(会員の義務)
第8条 会員は、本協議会に対し、次の義務を負う。
 (1)会費を所定の期日までに納入すること
 (2)本協議会の定款その他本協議会が定める規則を遵守すること
 (3)本協議会が秘密として指定した情報を知覚した場合、それを公開又は漏洩しない
    こと

(補則)
第9条 本規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。

付 則
 本規則は、本協議会の設立の日から施行する。

2021年4月6日改定